福祉用具(介護用品)の安全性を考えるネットワークからのNEWS
平成24年度介護報酬改定の概要の中で訪問看護についての改定内容をお知らせします。
訪問看護
短時間かつ頻回な訪問看護のニーズに対応したサービスの提供の強化という観点から、時間区分
毎の報酬や基準の見直しを行う。
【訪問看護ステーションの場合】
20分未満 285単位/回 ⇒ 316単位/回
30分未満 425単位/回 ⇒ 472単位/回
30分以上60分未満 830単位/回 ⇒ 830単位/回
1時間以上1時間30分未満 1198単位/回 ⇒ 1138単位/回
【病院又は診療所の場合】
20分未満 230単位/回 ⇒ 255単位/回
30分未満 343単位/回 ⇒ 381単位/回
30分以上60分未満 550単位/回 ⇒ 550単位/回
1時間以上1時間30分未満 845単位/回 ⇒ 811単位/回
※算定要件(20分未満)
・ 利用者に対し、週に1回以上20分以上の訪問看護を実施していること。
・ 利用者からの連絡に応じて、訪問看護を24時間行える体制であること。
訪問看護ステーションの理学療法士等による訪問看護について、時間区分毎の報酬や基準の見
直しを行う。
30分未満 425単位/回⇒ 1回あたり 316単位/回(※1回あたり20分)
30分以上60分未満 830単位/回
※ 1日に2回を超えて訪問看護を行う場合、1回につき所定単位数に90/100を乗じた単位数で
算定する。
※※ 1週間に6回を限度に算定する。
@ ターミナルケア加算
在宅での看取りの対応を強化する観点から、ターミナルケア加算の算定要件の緩和を行う。
◆ターミナルケア加算 2,000単位/死亡月 ⇒ 算定要件の見直し※
算定要件(変更点のみ)
死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上(死亡日及び死亡日前14日以内に医療保険に
よる訪問看護の提供を受けている場合、1日以上)ターミナルケアを行った場合。
(注)医療保険においてターミナルケア加算を算定する場合は、算定できない。
A 医療機関からの退院後の円滑な提供に着目した評価
医療機関からの退院後に円滑に訪問看護が提供できるよう、入院中に訪問看護ステーションの
看護師等が医療機関と共同し在宅での療養上必要な指導を行った場合や、初回の訪問看護の提
供を評価する。
◆退院時共同指導加算(新規) ⇒ 600単位/回
※算定要件
・ 病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中若しくは入所中の者に対して、主治医等と
連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合。
・ 退院又は退所後の初回の訪問看護の際に、1回(特別な管理を要する者である場合、2
回)に限り算定できること。
(注)医療保険において算定する場合や初回加算を算定する場合は、算定できない。
◆初回加算(新規) ⇒ 300単位/月
※算定要件
・ 新規に訪問看護計画を作成した利用者に対して、訪問看護を提供した場合。
・ 初回の訪問看護を行った月に算定する。
(注)退院時共同指導加算を算定する場合は、算定できない。
B 特別管理加算
利用者の状態に応じた訪問看護の充実を図る観点から、特別な管理を必要とする者についての
対象範囲と評価を見直す。
◆特別管理加算(T) 500単位/月
◆特別管理加算 250単位/月 ⇒ 特別管理加算(U) 250単位/月
※算定要件
特別管理加算(T) 在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を
使用している状態であること。
特別管理加算(U) 在宅酸素療法指導管理等を受けている状態や真皮を越える褥瘡の状態
等であること。
(注)医療保険において算定する場合は、算定できない。
また、特別管理加算及び緊急時訪問看護加算については、区分支給限度基準額の算定対象外とする。
C 看護・介護職員連携強化加算
介護職員によるたんの吸引等は、医師の指示の下、看護職員との情報共有や適切な役割分担の下
で行われる必要があるため、訪問介護事業所と連携し、利用者に係る計画の作成の支援等につい
て評価する。
◆看護・介護職員連携強化加算(新規) ⇒ 250単位/月
※算定要件
訪問介護事業所と連携し、たんの吸引等(※)が必要な利用者に係る計画の作成や訪問介護
員に対する助言等の支援を行った場合。
(※)たんの吸引等
・ 口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろ
うによる経管栄養及び経鼻経管栄養
D 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携に対する評価
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時の通報を受け
て訪問看護を提供した場合について評価を行う。また、要介護度の高い利用者への対応につい
て評価を行うとともに、医療保険の訪問看護の利用者に対する評価を適正化する。
◆定期巡回・随時対応サービス連携型訪問看護(新規) ⇒ 2,920単位/月
◆要介護5の者に訪問看護を行う場合の加算(新規) ⇒ 800単位/月
◆医療保険の訪問看護を利用している場合の減算(新規)⇒ 96単位/日
2012年02月01日
2012年01月31日
平成24年度介護報酬改定の概要 訪問介護
福祉用具(介護用品)の安全性を考えるネットワークからのNEWS
昨日に引き続き、平成24年度介護報酬改定についての基本的な考え方と報酬改定について、
今回は「訪問介護」についてお知らせします。
訪問介護
身体介護の時間区分について、1日複数回の短時間訪問により中重度の在宅利用者の生活を総合
的に支援する観点から、新たに20分未満の時間区分を創設する。
(新規) 20分未満 170単位/回
30分未満 254単位/回 ⇒ 20分以上30分未満 254単位/回
※算定要件(身体介護(20分未満))
以下の@又はAの場合に算定する。
@夜間・深夜・早朝(午後6時から午前8時まで)に行われる身体介護であること。
A日中(午前8時から午後6時まで)に行われる場合は、以下のとおり。
<利用対象者>
・要介護3から要介護5までの者であり、障害高齢者の日常生活自立度ランクBからC
までの者であること。
・当該利用者に係るサービス担当者会議(サービス提供責任者が出席するものに限る。)
が3月に1回以上開催されており、当該会議において、1週間に5日以上の20分
未満の身体介護が必要であると認められた者であること。
<体制要件>
・午後10時から午前6時までを除く時間帯を営業日及び営業時間として定めていること。
・常時、利用者等からの連絡に対応できる体制であること。
・次のいずれかに該当すること。
ア 定期巡回・随時対応サービスの指定を併せて受け、一体的に事業を実施している。
イ 定期巡回・随時対応サービスの指定を受けていないが、実施の意思があり、実施
に関する計画を策定している。
生活援助の時間区分について、サービスの提供実態を踏まえるとともに、限られた人材の
効果的活用を図り、より多くの利用者に対し、適切なアセスメントとケアマネジメントに
基づき、そのニーズに応じたサービスを効率的に提供する観点から時間区分の見直しを行う。
20分以上45分未満 190単位/回
30分以上60分未満 229単位/回 ⇒ 45分以上 235単位/回
60分以上 291単位/回
また、身体介護に引き続き生活援助を行う場合の時間区分の見直しを行う。
30分以上 83単位/回 ⇒ 20分以上 70単位/回
60分以上 166単位/回 ⇒ 45分以上 140単位/回
90分以上 249単位/回 ⇒ 70分以上 210単位/回
@ 生活機能向上連携加算
自立支援型のサービスの提供を促進し、利用者の在宅における生活機能向上を図る観点から、
訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリテーション専門職が、同時に
利用者宅を訪問し、両者の共同による訪問介護計画を作成することについての評価を行う。
生活機能向上連携加算(新規) ⇒ 100単位/月
※算定要件
・サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言
語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)による訪問リハビリテーションに同行し、理
学療法士等と共同して行ったアセスメント結果に基づき訪問介護計画を作成していること。
・当該理学療法士等と連携して訪問介護計画に基づくサービス提供を行っていること。
・当該計画に基づく初回の訪問介護が行われた日から3ヶ月間、算定できること。
A 2級訪問介護員のサービス提供責任者配置減算
サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、サービス提供責任者の任用要件のうち「2級
課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事した者」をサービス提供責任
者として配置している事業所に対する評価を適正化する。
◆サービス提供責任者配置減算(新規)⇒所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定
※算定要件
2級訪問介護員(平成25年4月以降は介護職員初任者研修修了者)のサービス提供責任者を配置していること。
(注)平成25年3月31日までは、
・ 平成24年3月31日時点で現にサービス提供責任者として従事している2級訪問介護員が4月
1日以降も継続して従事している場合であって、
・ 当該サービス提供責任者が、平成25年3月31日までに介護福祉士の資格取得若しくは実務者
研修、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員1級課程の修了が確実に見込まれるとして都道府
県知事に届け出ている場合に、本減算は適用しないこととする、経過措置を設けること。
B 利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する評価の適正化
サービス付き高齢者向け住宅等の建物と同一の建物に所在する事業所が、当該住宅等に居住する
一定数以上の利用者に対し、サービスを提供する場合の評価を適正化する。
◆同一建物に対する減算(新規)⇒ 所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定
※算定要件
・ 利用者が居住する住宅と同一の建物(※)に所在する事業所であって、当該住宅に居住
する利用者に対して、前年度の月平均で30人以上にサービス提供を行っていること。
・ 当該住宅に居住する利用者に行ったサービスに対してのみ減算を行うこと。
(※)養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、
旧高齢者専用賃貸住宅
(注)介護予防訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)
訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護及び(介護予防)小規模多機能型居宅介護(前
年度の月平均で、登録定員の80%以上にサービスを提供していること。)において同様の減算
を創設する。
C 特定事業所加算
社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正によって、介護福祉士及び研修を受けた介護職員等が、
登録事業所の事業の一環として、医療関係者との連携等の条件の下にたんの吸引等を実施する
ことが可能となったこと及び介護福祉士の養成課程における実務者研修が創設されることに伴
い、特定事業所加算について、要件の見直しを行う。
※算定要件(変更点のみ)
・重度要介護者等対応要件に「たんの吸引等が必要な者(※)」を加えること。
・人材要件に「実務者研修修了者」を加えること。
(※)たんの吸引等
昨日に引き続き、平成24年度介護報酬改定についての基本的な考え方と報酬改定について、
今回は「訪問介護」についてお知らせします。
訪問介護
身体介護の時間区分について、1日複数回の短時間訪問により中重度の在宅利用者の生活を総合
的に支援する観点から、新たに20分未満の時間区分を創設する。
(新規) 20分未満 170単位/回
30分未満 254単位/回 ⇒ 20分以上30分未満 254単位/回
※算定要件(身体介護(20分未満))
以下の@又はAの場合に算定する。
@夜間・深夜・早朝(午後6時から午前8時まで)に行われる身体介護であること。
A日中(午前8時から午後6時まで)に行われる場合は、以下のとおり。
<利用対象者>
・要介護3から要介護5までの者であり、障害高齢者の日常生活自立度ランクBからC
までの者であること。
・当該利用者に係るサービス担当者会議(サービス提供責任者が出席するものに限る。)
が3月に1回以上開催されており、当該会議において、1週間に5日以上の20分
未満の身体介護が必要であると認められた者であること。
<体制要件>
・午後10時から午前6時までを除く時間帯を営業日及び営業時間として定めていること。
・常時、利用者等からの連絡に対応できる体制であること。
・次のいずれかに該当すること。
ア 定期巡回・随時対応サービスの指定を併せて受け、一体的に事業を実施している。
イ 定期巡回・随時対応サービスの指定を受けていないが、実施の意思があり、実施
に関する計画を策定している。
生活援助の時間区分について、サービスの提供実態を踏まえるとともに、限られた人材の
効果的活用を図り、より多くの利用者に対し、適切なアセスメントとケアマネジメントに
基づき、そのニーズに応じたサービスを効率的に提供する観点から時間区分の見直しを行う。
20分以上45分未満 190単位/回
30分以上60分未満 229単位/回 ⇒ 45分以上 235単位/回
60分以上 291単位/回
また、身体介護に引き続き生活援助を行う場合の時間区分の見直しを行う。
30分以上 83単位/回 ⇒ 20分以上 70単位/回
60分以上 166単位/回 ⇒ 45分以上 140単位/回
90分以上 249単位/回 ⇒ 70分以上 210単位/回
@ 生活機能向上連携加算
自立支援型のサービスの提供を促進し、利用者の在宅における生活機能向上を図る観点から、
訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリテーション専門職が、同時に
利用者宅を訪問し、両者の共同による訪問介護計画を作成することについての評価を行う。
生活機能向上連携加算(新規) ⇒ 100単位/月
※算定要件
・サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言
語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)による訪問リハビリテーションに同行し、理
学療法士等と共同して行ったアセスメント結果に基づき訪問介護計画を作成していること。
・当該理学療法士等と連携して訪問介護計画に基づくサービス提供を行っていること。
・当該計画に基づく初回の訪問介護が行われた日から3ヶ月間、算定できること。
A 2級訪問介護員のサービス提供責任者配置減算
サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、サービス提供責任者の任用要件のうち「2級
課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事した者」をサービス提供責任
者として配置している事業所に対する評価を適正化する。
◆サービス提供責任者配置減算(新規)⇒所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定
※算定要件
2級訪問介護員(平成25年4月以降は介護職員初任者研修修了者)のサービス提供責任者を配置していること。
(注)平成25年3月31日までは、
・ 平成24年3月31日時点で現にサービス提供責任者として従事している2級訪問介護員が4月
1日以降も継続して従事している場合であって、
・ 当該サービス提供責任者が、平成25年3月31日までに介護福祉士の資格取得若しくは実務者
研修、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員1級課程の修了が確実に見込まれるとして都道府
県知事に届け出ている場合に、本減算は適用しないこととする、経過措置を設けること。
B 利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する評価の適正化
サービス付き高齢者向け住宅等の建物と同一の建物に所在する事業所が、当該住宅等に居住する
一定数以上の利用者に対し、サービスを提供する場合の評価を適正化する。
◆同一建物に対する減算(新規)⇒ 所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定
※算定要件
・ 利用者が居住する住宅と同一の建物(※)に所在する事業所であって、当該住宅に居住
する利用者に対して、前年度の月平均で30人以上にサービス提供を行っていること。
・ 当該住宅に居住する利用者に行ったサービスに対してのみ減算を行うこと。
(※)養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、
旧高齢者専用賃貸住宅
(注)介護予防訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)
訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護及び(介護予防)小規模多機能型居宅介護(前
年度の月平均で、登録定員の80%以上にサービスを提供していること。)において同様の減算
を創設する。
C 特定事業所加算
社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正によって、介護福祉士及び研修を受けた介護職員等が、
登録事業所の事業の一環として、医療関係者との連携等の条件の下にたんの吸引等を実施する
ことが可能となったこと及び介護福祉士の養成課程における実務者研修が創設されることに伴
い、特定事業所加算について、要件の見直しを行う。
※算定要件(変更点のみ)
・重度要介護者等対応要件に「たんの吸引等が必要な者(※)」を加えること。
・人材要件に「実務者研修修了者」を加えること。
(※)たんの吸引等
2012年01月30日
平成24年度介護報酬改定の概要 居宅介護支援
福祉用具(介護用品)の安全性を考えるネットワークからのNEWS
既にお知らせしておりますが、1月25日、第88回社会保障審議会介護給付費分科会か開催され、
平成24年度介護報酬改定についての基本的な考え方と報酬改定について諮問が行われた。
本日は、「居宅介護支援」についての改定を下記にお知らせします。
居宅介護支援
@ 自立支援型のケアマネジメントの推進
サービス担当者会議やモニタリングを適切に実施するため運営基準減算について評価の見直しを行う。
(運営基準減算)
所定単位数に70/100を乗じた単位数 ⇒ 所定単位数に50/100を乗じた単位数
【運営基準減算が2ヶ月以上継続している場合】
所定単位数に50/100を乗じた単位数 ⇒ 所定単位数は算定しない
A 特定事業所加算
質の高いケアマネジメントを推進する観点から、特定事業所加算(U)の算定要件を見直す。
※算定要件(変更点のみ(特定事業所加算(U))以下を追加
・介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
・地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を
提供していること。
B 医療等との連携強化
医療との連携を強化する観点から、医療連携加算や退院・退所加算について、算定要件及び評価
等の見直しを行う。併せて、在宅患者緊急時等カンファレンスに介護支援専門員(ケアマネジャ
ー)が参加した場合に評価を行う。
◆入院時情報連携加算(T) 200単位/月
◆医療連携加算 150単位/月 ⇒ 入院時情報連携加算(U) 100単位/月
※算定要件
入院時情報連携加算(T) 介護支援専門員が病院又は診療所に訪問し、当該病院又は診療
所の職員に対して必要な情報提供を行った場合。
入院時情報連携加算(U) 介護支援専門員が病院又は診療所に訪問する以外の方法により、
当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合。
◆退院・退所加算(T)400単位/月 ⇒ 退院・退所加算 300単位/回
◆退院・退所加算(U)600単位/月
※算定要件(変更点のみ)
入院等期間中に3回まで算定することを可能とする。
◆緊急時等居宅カンファレンス加算(新規)⇒ 200単位/回
※算定要件
・ 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、
カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合
・ 1月に2回を限度として算定できること。
利用者が複合型サービスの利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を複合型サービス
事業所に提供し、居宅サービス計画の作成に協力した場合に評価を行う。
◆複合型サービス事業所連携加算(新規)⇒ 300単位/回
※算定要件
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算と同様
既にお知らせしておりますが、1月25日、第88回社会保障審議会介護給付費分科会か開催され、
平成24年度介護報酬改定についての基本的な考え方と報酬改定について諮問が行われた。
本日は、「居宅介護支援」についての改定を下記にお知らせします。
居宅介護支援
@ 自立支援型のケアマネジメントの推進
サービス担当者会議やモニタリングを適切に実施するため運営基準減算について評価の見直しを行う。
(運営基準減算)
所定単位数に70/100を乗じた単位数 ⇒ 所定単位数に50/100を乗じた単位数
【運営基準減算が2ヶ月以上継続している場合】
所定単位数に50/100を乗じた単位数 ⇒ 所定単位数は算定しない
A 特定事業所加算
質の高いケアマネジメントを推進する観点から、特定事業所加算(U)の算定要件を見直す。
※算定要件(変更点のみ(特定事業所加算(U))以下を追加
・介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
・地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を
提供していること。
B 医療等との連携強化
医療との連携を強化する観点から、医療連携加算や退院・退所加算について、算定要件及び評価
等の見直しを行う。併せて、在宅患者緊急時等カンファレンスに介護支援専門員(ケアマネジャ
ー)が参加した場合に評価を行う。
◆入院時情報連携加算(T) 200単位/月
◆医療連携加算 150単位/月 ⇒ 入院時情報連携加算(U) 100単位/月
※算定要件
入院時情報連携加算(T) 介護支援専門員が病院又は診療所に訪問し、当該病院又は診療
所の職員に対して必要な情報提供を行った場合。
入院時情報連携加算(U) 介護支援専門員が病院又は診療所に訪問する以外の方法により、
当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合。
◆退院・退所加算(T)400単位/月 ⇒ 退院・退所加算 300単位/回
◆退院・退所加算(U)600単位/月
※算定要件(変更点のみ)
入院等期間中に3回まで算定することを可能とする。
◆緊急時等居宅カンファレンス加算(新規)⇒ 200単位/回
※算定要件
・ 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、
カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合
・ 1月に2回を限度として算定できること。
利用者が複合型サービスの利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を複合型サービス
事業所に提供し、居宅サービス計画の作成に協力した場合に評価を行う。
◆複合型サービス事業所連携加算(新規)⇒ 300単位/回
※算定要件
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算と同様
2012年01月27日
平成24年度介護報酬改定について
福祉用具(介護用品)の安全性を考えるネットワークからのNEWS
2012年度からの新たな介護報酬が1月25日、小宮山洋子厚生労働相に答申され決定しました。
ついては、同日に開催の第88回社会保障審議会介護給付費分科会資料が掲載されましたの
で、お知らせさせていただきます。
1.改定率について
介護報酬改定率 1.2%
(うち、在宅分1.0%、施設分0.2%)
2.基本的な視点
(1)地域包括ケアシステムの基盤強化
(2)医療と介護の役割分担・連携強化
(3)認知症にふさわしいサービスの提供
各サービスの報酬・基準見直しの内容については、後日詳しくお知らせいたします。
第88回社会保障審議会介護給付費分科会資料
2012年度からの新たな介護報酬が1月25日、小宮山洋子厚生労働相に答申され決定しました。
ついては、同日に開催の第88回社会保障審議会介護給付費分科会資料が掲載されましたの
で、お知らせさせていただきます。
1.改定率について
介護報酬改定率 1.2%
(うち、在宅分1.0%、施設分0.2%)
2.基本的な視点
(1)地域包括ケアシステムの基盤強化
(2)医療と介護の役割分担・連携強化
(3)認知症にふさわしいサービスの提供
各サービスの報酬・基準見直しの内容については、後日詳しくお知らせいたします。
第88回社会保障審議会介護給付費分科会資料
2012年01月26日
手すり用金具で注意喚起!(NITE)
福祉用具(介護用品)の安全性を考えるネットワークからのNEWS
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)からの情報です。
リコールを含めた注意喚起ちらしの中に、先般より事故報告が頻出しておりました
「手すり金具」についても無償点検(交換)にて掲載があります。
原材料規格外という理由に拠るものらしいですが、詳細は下記のとおりです。
手すり用金具( 脱着タイプ)無償点検(交換)
色: シルバー、ゴールド
プラケット水平用:YM70S-B1/YM70G-B1( 首振り)YM70S-B2/YM70G-B2
プラケット垂直用:YM70S-B3/YM70G-B3
2005 年10 月〜 2009 年7 月( 販売等)
住友林業クレスト
注意喚起ちらし:リコールなど注意を呼びかけています(No.29)
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)からの情報です。
リコールを含めた注意喚起ちらしの中に、先般より事故報告が頻出しておりました
「手すり金具」についても無償点検(交換)にて掲載があります。
原材料規格外という理由に拠るものらしいですが、詳細は下記のとおりです。
手すり用金具( 脱着タイプ)無償点検(交換)
色: シルバー、ゴールド
プラケット水平用:YM70S-B1/YM70G-B1( 首振り)YM70S-B2/YM70G-B2
プラケット垂直用:YM70S-B3/YM70G-B3
2005 年10 月〜 2009 年7 月( 販売等)
住友林業クレスト
注意喚起ちらし:リコールなど注意を呼びかけています(No.29)
タグ:Nite
2012年01月25日
おしっこ吸いとりパットで掃除ラクラク!
2012年01月24日
硬い感触を緩和する車いすフットレストカバー
福祉用具(介護用品)の安全性を考えるネットワークからのお知らせ
車いすの小物としてとても便利な商品をご紹介します。
フットレストに『かぶせるだけ』でフットレストの硬い感触を緩和するカバーです。
・踏面にボアを使用し内側にはパッドを内蔵。
・伸縮性のある生地を使用していますのでほぼ全ての車椅子に装着できます。
・お手入れは手洗いでの洗濯が可能で常に衛生的にご使用頂けます。
・足裏に心地良いソフトな触感と保温性を実現。

フットレストカバー
2個組2,300円(税抜)
●サイズ/幅21×奥行17×厚さ3cm ●重さ/約40g(1個)
●材質/表地(ボア):アクリル65%・ポリエステル35%(抗菌・防臭加工)、
裏地:ポリエステル100%、トリミング部:合成皮革、中材:ポリエステル
●生産国/中国 ●特許4669575 ●手洗い可 ●抗菌加工 ●防臭加工
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・足裏に心地良いソフトな触感と保温性を実現。
フットレストカバー
2個組2,300円(税抜)
●サイズ/幅21×奥行17×厚さ3cm ●重さ/約40g(1個)
●材質/表地(ボア):アクリル65%・ポリエステル35%(抗菌・防臭加工)、
裏地:ポリエステル100%、トリミング部:合成皮革、中材:ポリエステル
●生産国/中国 ●特許4669575 ●手洗い可 ●抗菌加工 ●防臭加工
2012年01月23日
ケアスロープ(段差解消幅狭スロープ)2月発売!
福祉用具(介護用品)の安全性を考えるネットワークからのお知らせ
車椅子用段差解消スロープにおいては、「デクパック」の販売で実績のある
ケアメディックス鰍ゥら、新製品が発売されます。
幅の狭い場所でも使用可能なタイプで、幅70p
◆今まで入らなかった間口にも対応可能です。!

介護保険レンタル対象品でもあるので、下記のようにレンタル対応型になっています。
◆簡単・時短・低コストの補修
◆補修部材を揃えており、自社メンテナンスが可能
軽量
◆従来のスロープに比べ軽量化(当社比)
安全性の向上
◆走行面の視認性を高め安全に走行可能
◆アルミ製の脱輪防止エッジの採用により
衝撃に強く、丈夫で安心!
◆上端部に設置ラインを表示
メンテナンス性
◆滑り止めテープは必要な個所だけ張り替え可能
◆簡単・時短・低コストの補修
◆補修部材を揃えており、自社メンテナンスが可能
自立式
◆無理な体勢からの持ち上げ不要
乗り入れ性
◆下端部に脱輪防止エッジがないため、乗り入れが簡単
ケアスロープカタログはこちら
車椅子用段差解消スロープにおいては、「デクパック」の販売で実績のある
ケアメディックス鰍ゥら、新製品が発売されます。
幅の狭い場所でも使用可能なタイプで、幅70p
◆今まで入らなかった間口にも対応可能です。!
介護保険レンタル対象品でもあるので、下記のようにレンタル対応型になっています。
◆簡単・時短・低コストの補修
◆補修部材を揃えており、自社メンテナンスが可能
軽量
◆従来のスロープに比べ軽量化(当社比)
安全性の向上
◆走行面の視認性を高め安全に走行可能
◆アルミ製の脱輪防止エッジの採用により
衝撃に強く、丈夫で安心!
◆上端部に設置ラインを表示
メンテナンス性
◆滑り止めテープは必要な個所だけ張り替え可能
◆簡単・時短・低コストの補修
◆補修部材を揃えており、自社メンテナンスが可能
自立式
◆無理な体勢からの持ち上げ不要
乗り入れ性
◆下端部に脱輪防止エッジがないため、乗り入れが簡単
ケアスロープカタログはこちら
2012年01月20日
社会福祉施設等の耐震化率は約8割
福祉用具(介護用品)の安全性を考えるネットワークからのNEWS
厚生労働省は、社会福祉施設等が、地震発生時に自力で避難することが困難な方が多く利用される
ため、安全・安心を確保する観点から、各都道府県、指定都市及び中核市を通じて調査を実施。
このほど、調査結果がまとまりましたので公表となりました。
社会福祉施設全体での耐震化率は81.3%で、主な所では
◆障害保健福祉部計 76.5% ◆老健局 91.2%となっています。
その老健局関連の内訳をみると、下記のようにかなり高い耐震化率が報告されています。
特別養護老人ホーム 91.3%
介護老人保健施設 98.2%
有料老人ホーム 93.9%
又、都道府県別の耐震化率も掲載されており、微妙な地域差が見られる。
社会福祉施設等の耐震化状況(都道府県・市別(全体))
詳しくは下記リンクを
・社会福祉施設等の耐震化状況調査の調査結果について〜社会福祉施設等の耐震化率が約8割
厚生労働省は、社会福祉施設等が、地震発生時に自力で避難することが困難な方が多く利用される
ため、安全・安心を確保する観点から、各都道府県、指定都市及び中核市を通じて調査を実施。
このほど、調査結果がまとまりましたので公表となりました。
社会福祉施設全体での耐震化率は81.3%で、主な所では
◆障害保健福祉部計 76.5% ◆老健局 91.2%となっています。
その老健局関連の内訳をみると、下記のようにかなり高い耐震化率が報告されています。
特別養護老人ホーム 91.3%
介護老人保健施設 98.2%
有料老人ホーム 93.9%
又、都道府県別の耐震化率も掲載されており、微妙な地域差が見られる。
社会福祉施設等の耐震化状況(都道府県・市別(全体))
詳しくは下記リンクを
・社会福祉施設等の耐震化状況調査の調査結果について〜社会福祉施設等の耐震化率が約8割
タグ:社会福祉施設等の耐震化率
2012年01月19日
平成23年度に行う老人保健健康増進等事業について
福祉用具(介護用品)の安全性を考えるネットワークからのNEWS
厚生労働省においては、応募にあった254件の事業のうち、評価委員会の評価に基づき、
平成23年度に行う老人保健健康増進等事業を下記のとおり決定したとのこと。
このたび、ホームページ上にて公開となりました。
※調査研究課題(公募テーマ)は、老人保健健康増進等事業実施要綱(以下「実施要綱」
という。)第9条によるもので、下記のとおりです。
第1 介護保険制度の適正な運営・周知に寄与する調査研究事業
第2 高齢者保健福祉施策の推進に寄与する調査研究事業
そのうち福祉用具関連は、第1事業において下記の事業が決定されております。
24 福祉用具価格の設定、適正な利用の推進等に関する調査研究事業
社団法人 日本作業療法士協会 自立支援促進に向けた福祉用具活用のあり方調査
社団法人 日本福祉用具供給協会 高齢者施設等における福祉用具利用と効果的な運用体制に関する調査研究事業
神戸市 骨粗鬆症による骨折のリハビリテーションにおける福祉用具の適正な利用の促進に関する調査研究
25 福祉用具の安全性・機能性・操作性等の評価に関する取組みの状況と普及方策のあり方に関する調査研究事業
一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会 「福祉用具個別援助計画書」による連携、研修のあり方に関する調査・研究事業
公益財団法人 テクノエイド協会 福祉用具の安全な利用を推進するための調査研究
平成23年度に行う老人保健健康増進等事業について(お知らせ)
厚生労働省においては、応募にあった254件の事業のうち、評価委員会の評価に基づき、
平成23年度に行う老人保健健康増進等事業を下記のとおり決定したとのこと。
このたび、ホームページ上にて公開となりました。
※調査研究課題(公募テーマ)は、老人保健健康増進等事業実施要綱(以下「実施要綱」
という。)第9条によるもので、下記のとおりです。
第1 介護保険制度の適正な運営・周知に寄与する調査研究事業
第2 高齢者保健福祉施策の推進に寄与する調査研究事業
そのうち福祉用具関連は、第1事業において下記の事業が決定されております。
24 福祉用具価格の設定、適正な利用の推進等に関する調査研究事業
社団法人 日本作業療法士協会 自立支援促進に向けた福祉用具活用のあり方調査
社団法人 日本福祉用具供給協会 高齢者施設等における福祉用具利用と効果的な運用体制に関する調査研究事業
神戸市 骨粗鬆症による骨折のリハビリテーションにおける福祉用具の適正な利用の促進に関する調査研究
25 福祉用具の安全性・機能性・操作性等の評価に関する取組みの状況と普及方策のあり方に関する調査研究事業
一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会 「福祉用具個別援助計画書」による連携、研修のあり方に関する調査・研究事業
公益財団法人 テクノエイド協会 福祉用具の安全な利用を推進するための調査研究
平成23年度に行う老人保健健康増進等事業について(お知らせ)
















