【日常生活用具給付等事業】とは・・・
市町村が行う地域生活支援事業の内の、必須事業の一つとして規定されており、
重度障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与するこ
と等により、福祉の増進に資することを目的とした事業です。
概要は以下のとおりですが、各市町村の事業となりますので、各行政窓口にてお
尋ねください。
◆対象は、日常生活用具を必要とする障害者、障害児
◆実施主体は、市町村
◆種 目(1) 介護・訓練支援用具
(2) 自立生活支援用具
(3) 在宅療養等支援用具
(4) 情報・意思疎通支援用具
(5) 排泄管理支援用具
(6) 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
◆申請方法等
市町村長に申請し、市町村による給付等の決定後、給付等を受ける。
◆費用負担
(1) 補助金の負担割合
国:50/100以内 都道府県:25/100以内
(2) 利用者負担
市町村の判断による。
日常生活用具給付等事業の概要
タグ:日常生活用具給付等事業
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