厚生労働省では、この度、職業能力を客観的に評価するための「職業能力評価基準」について、関係団体
の協力を得て、新たに「施設介護業」の基準が策定されました。HPに公表されていますので、以下
紹介します。
介護を必要とする高齢者が増加する中で、良質なサービスを安定的に提供していくには、介護サービスの
担い手となる人材を十分に確保するだけでなく、これら職員の意欲と能力を高め、定着・育成を図ること
が大きな課題となっています。さらに、施設介護の場合には、一般に、早番や遅番、夜勤、宿直等の勤務
があるなど、施設特有の労務管理上の課題も存在しています。
このため、職業能力評価基準は、上記のことを踏まえて策定されました。
介護保険の対象となる施設サービスは、「介護福祉サービス」「介護保険施設サービス」「介護療養施設
サービス」に3分類されており、中でも前2者のサービスを提供する介護老人福祉施設(特別養護老人ホ
ーム)及び介護老人保健施設が介護保険の受給者数ベースで大半を占めています。このため、今回策定した職業能力評価基準は、これら介護老人福祉施設及び介護老人保健施設を対象となっています。
職業能力評価基準は、担当者に必要とされる能力水準(レベル1)から組織・部門の責任者に必要と
される能力水準(レベル4)まで4つのレベルを設定されています。
詳しくは以下をご参照ください。
「施設介護業」の職業能力評価基準

















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